出発前にすべき公的手続きについて
海外転出届や住民税について
留学やワーキングホリデーに行く場合、長期に渡り日本を離れることになりますが、その際に必要な公的手続きについて説明します。
長期に渡り日本を離れる際、ご自身の住民票を登録をしている役所で海外転出届を出し、住民票を日本から抜く作業をして、国民年金や国民健康保険の支払い義務をなくし、そして住民税の手続きを行ないます。
住民票を日本に残したまま出発すると、国民年金や国民健康保険の支払い義務が生じます。
また、住民税は前年度の所得に応じて支払い義務が生じますので、住民票を抜いた場合でも支払うべき国税となります。
この記事でわかること
海外転出届
ご自身の住民表を登録をしている役所で海外転出届を提出してください。こちらを提出しないと国民年金・健康保険・住民税・所得税等の手続きができません。
会社を退職するタイミングにもよりますし、届け出るタイミングの指定はありませんが、出発の2~4週間前に済ませてください。手続きには印鑑が必要ですのでお忘れなく!
この手続きを行うことで、日本を離れている間は国民年金と国民健康保険の支払い義務を中断することができます。
国民年金
海外転出届を出し、住民票を日本から抜いた場合は自動的に一時中断となり、海外滞在中は国民年金の支払い義務が免除されます。
海外在住中も国民年金を支払いたい場合は、代理人(親御様など)を申請して支払うことも可能ですのでお役所とご相談ください。
国民健康保険
通常、会社勤めしていた方は会社が社会保険を支払ってくれています(個人負担額もあり)
退職をすると社会保険から国民健康保険に切り替わり、ご自身で保険料を支払う義務が生じます。
この国民健康保険も住民票を抜くことで自動的に支払い義務が中断されます。
所得税
会社員の方は、退職時の給料から源泉徴収(天引き)されています。
退職したら翌年の4月までに確定申告が必要となります。独身者の場合は税金が戻ってくるケースも多いので申告しましょう。
もし、4月以前に出発する場合は『準確定申告』の手続きを行なう事もできますが、源泉徴収票が必要になりますので会社に発行してもらいましょう。
海外で生活する間は税金のみ、親の扶養家族になれば翌年の親の所得税と住民税が安くなります。親の所得税の修正申告は親本人が源泉徴収票を持参し税務署にて行います。
※詳しくは居住地の税務署にお問い合わせください。
住民税
住民税は1月1日を基準に前年の1月~12月の間に発生した所得を基準に課税される税金です。
会社に勤めている間は給料から天引きされて支払っていると思います。
会社を退職した場合は、しばらくするとご自身のもとに住民税の納付書が届くのですが、会社の書類手続きや役所の手続きが終了してからなので、届くのは数ヵ月後になるようです。
よって、日本を出発した後に納付書が届くと思います。
請求された住民税は支払い義務があり、支払わないと延滞金もかかるので、納付書が届いたら親御様などに支払ってもらうようにしてください。
会社を退職した翌年の住民税の換算方法
年内に出発する場合
2023年11月30日に退職して、3週間後の12月18日に出発する場合、毎月の給与から天引きされなかった2023年度の残りの住民税を支払わなければならない。
年をまたぎ出発する場合
2023年11月30日に退職して、翌年2024年1月8日に出発する場合、毎月の給与から天引きされなかった2023年度の住民税と、2024年度の1年分の住民税を支払う義務が生じます。
1月1日に日本国内に住民票がある場合、その年の1年分の住民税を支払う義務が生じます。
※税法の改革や規定も変わることがありますので、各手続き等の詳細は居住地の市町村区役所までお尋ねください。